新型コロナ

新型コロナ感染症の法的位置付けである「感染症法」には何と記載されているのか?

法律

2021年2月13日より新型コロナウイルス感染症はいわゆる感染症法の中の「新型インフルエンザ等感染症」として扱われています。

この感染症法>新型インフルエンザ等感染症にはどのように記載されているのかをまとめました。

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」とは?

通称「感染症法」ですが、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」が正式名称です。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律は、感染症の予防および感染症患者に対する医療に関する措置について定めた日本の法律。通称は、感染症予防法、感染症法、感染症新法など。(Wikipedia)

本法は、従来の「伝染病予防法」、「性病予防法」、「エイズ予防法」の3つを統合し1998年に制定・公布され、1999年4月1日に施行された。その後の2007年4月1日、「結核予防法」を統合し、また人権意識の高まりから「人権尊重」や「最小限度の措置の原則」を明記するなどの改正がなされた。2021年2月には、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大防止に向けた関連法案の修正があった。(Wikipedia)

 

新型コロナ感染症は同法律の「新型インフルエンザ等感染症」が2021年2月13日より適用されています。これはこの法律の6条7項三に明記されています。

7 この法律において「新型インフルエンザ等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。

三 新型コロナウイルス感染症(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったコロナウイルスを病原体とする感染症であって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)

令和3年2月13日以前の位置付け「指定感染症」

新型コロナウイルス感染症は以前は感染症法の「指定感染症」でした。令和2年1月28日、安倍総理が政令で指定感染症に定める旨を発令しています。指定は政令で行われ、期間は1年、延長は1年以内で最大2年間でした。そのため期間が切れる前に「新型インフルエンザ等感染症」として扱うことを感染症法に明記したものです。

 

指定感染症になった感染症としては鳥インフルエンザ、SARS、MERSがあり、いずれも指定感染症になったあとに2類感染症として定められた。2020年2月7日から2021年2月13日までの約1年間、新型コロナウイルス感染症が指定感染症に指定された。病原性などを考慮して、2類感染症相当として扱われていた。(Wikipedia)

それでは、第七章「新型インフルエンザ等感染症」には何と書いてあるのでしょうか?

第七章 新型インフルエンザ等感染症

(新型インフルエンザ等感染症の発生及び実施する措置等に関する情報の公表)

第四十四条の二 厚生労働大臣は、新型インフルエンザ等感染症が発生したと認めたときは、速やかに、その旨及び発生した地域を公表するとともに、当該感染症について、第十六条の規定による情報の公表を行うほか、病原体の検査方法、症状、診断及び治療並びに感染の防止の方法、この法律の規定により実施する措置その他の当該感染症の発生の予防又はそのまん延の防止に必要な情報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法により逐次公表しなければならない。

2 前項の情報を公表するに当たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。

3 厚生労働大臣は、第一項の規定により情報を公表した感染症について、国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得したこと等により新型インフルエンザ等感染症と認められなくなったときは、速やかに、その旨を公表しなければならない。

濃厚接触者に対する自粛要請を行う上での法的根拠は第四十四条の三第1項の記述に基づくものと考えられます。

(感染を防止するための報告又は協力)

第四十四条の三 都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、当該感染症の潜伏期間を考慮して定めた期間内において、当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、又は当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求めることができる。
2 都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症(病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。第七項において同じ。)のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の患者に対し、当該感染症の病原体を保有していないことが確認されるまでの間、当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、又は宿泊施設(当該感染症のまん延を防止するため適当なものとして厚生労働省令で定める基準を満たすものに限る。同項において同じ。)若しくは当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求めることができる。
3 前二項の規定により報告を求められた者は、正当な理由がある場合を除き、これに応じなければならず、前二項の規定により協力を求められた者は、これに応ずるよう努めなければならない。
4 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定により協力を求めるときは、必要に応じ、食事の提供、日用品の支給その他日常生活を営むために必要なサービスの提供又は物品の支給(次項において「食事の提供等」という。)に努めなければならない。
5 都道府県知事は、前項の規定により、必要な食事の提供等を行った場合は、当該食事の提供等を受けた者又はその保護者から、当該食事の提供等に要した実費を徴収することができる。
6 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定により協力を求めるときは、必要に応じ、市町村の長と連携するよう努めなければならない。
7 都道府県知事は、第二項の規定により協力を求めるときは、当該都道府県知事が管轄する区域内における新型インフルエンザ等感染症の患者の病状、数その他当該感染症の発生及びまん延の状況を勘案して、必要な宿泊施設の確保に努めなければならない。

(建物に係る措置等の規定の適用)

第四十四条の四 国は、新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため、特に必要があると認められる場合は、二年以内の政令で定める期間に限り、政令で定めるところにより、当該感染症を一類感染症とみなして、第二十八条及び第三十一条から第三十六条まで、第十三章及び第十四章の規定(第二十八条又は第三十一条から第三十三条までの規定により実施される措置に係る部分に限る。)の全部又は一部を適用することができる。
2 前項の政令で定められた期間は、当該感染症について同項の政令により適用することとされた規定を当該期間の経過後なお適用することが特に必要であると認められる場合は、一年以内の政令で定める期間に限り延長することができる。当該延長に係る政令で定める期間の経過後、これを更に延長しようとするときも、同様とする。
3 厚生労働大臣は、前二項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。ただし、第一項の政令の制定又は改廃につき緊急を要する場合で、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。
4 前項ただし書に規定する場合において、厚生労働大臣は、速やかに、その立案した政令の内容について厚生科学審議会に報告しなければならない。

(新型インフルエンザ等感染症に係る経過の報告)

第四十四条の五 都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症に関し、この法律又はこの法律に基づく政令の規定による事務を行った場合は、厚生労働省令で定めるところにより、その内容を厚生労働大臣に報告しなければならない。
2 前項の規定は、市町村長が、新型インフルエンザ等感染症に関し、第三十五条第五項において準用する同条第一項に規定する措置を当該職員に実施させた場合について準用する。

以上が第七章全文です。

濃厚接触者とは

濃厚接触者とは「当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者」が当てはまるものと考えられます。この第一項によれば、濃厚接触者は都道府県知事=保健所に対して健康状態を報告し自宅から外出しないように協力を求めることができるとなっています。

必要に応じ、食事の提供、日用品の支給その他日常生活を営むために必要なサービスの提供又は物品の支給(次項において「食事の提供等」という。)に努めなければならない。

これによると濃厚接触者に対しても食事の提供を行わないといけないようです。実際はそこまでできてないと思います。だから「買い物はOK」ということなんでしょうね。

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