従来、新型コロナウイルス感染症は指定感染症2類相当として対応されてました。令和3年2月3日に厚生労働省健康局長の通達があり現在は指定感染症2類相当から「新型インフルエンザ等感染症」へ変更されてます。
現在、新型コロナウイルスを2類から5類へ変更するべきであるという意見がSNS等にて広まってきていますが、これについては自分も最近まで認識しておらず、2類感染症相当と考えていたため、ここで一度整理したいと思います。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の改正について
上記通達についてQAndAも出ておりますので、その要点をまとめてみます。
- 現在新型コロナウイルス感染症は「指定感染症」から「新型インフルエンザ等感染症」に変更されています。
- 上記は厚生労働大臣が新型インフルエンザ等感染症と認められなくなった旨を公表すれば、法の適用対象ではなくなる
- 基本的に法的位置づけが変更された後も、とり得る措置の範囲に変更はない
- しかし建物の立ち入り制限等の一部の措置については適用しない
- 疑似症患者への対応は変更なし
「疑似症患者」とは、「臨床的特徴等から医師が新型コロナウイルス感染症を疑うが、新型コロナウイルス感染症の確定診断が得られていない者」を指します。(国立感染症研究所 感染症疫学センター令和3年1月8日版より)疑わしいけどPCR陰性ってことでしょう。
新型コロナウイルス感染症については、患者と確定される前の疑似症の段階から、入院措置など患者と同様の措置を講じることが可能とされている。これにより、疑似症患者に対しても、行政検査や入院措置等の公費負担を実施しつつ、早期から感染症のまん延防止を図っている。(感染症法第8条)
※ 疑似症患者に係わる届出についてはこれまでと同様に入院を要する場合に限る
宿泊療養・自宅療養の協力要請に従わない者に対する対応
今回の法改正から「入院勧告・措置の対象を、入院治療を要するものや重症化リスクの高いものに限定するとともに、宿泊要請等の要請に応じる意思がないものについても、蔓延防止の観点から、感染症法の基本的な考え方に立ち戻って、入院勧告・措置の対象とするものです」
ちなみに、強力に応じずに入院勧告・措置となったなったなった場合、入院費用は自己負担になる様です。
積極的疫学調査とは
簡単にいうと、新型コロナ感染者が見つかった場合にその周囲の家族や仕事の同僚などを対象として「濃厚接触者疑い」というレッテルを貼りPCR検査を強制することです。
積極的疫学調査に正当な理由なく協力しない場合は罰則が科されます。つまり濃厚接触者と保健所から認定された場合、PCR検査を拒否したり、嘘をついたりした場合は罰金が発生します。
積極的疫学調査の対象
積極的疫学調査の対象となるのは、用語で定義する「患者(確定例)」及び「濃厚接触者」である。「疑似症患者」が確定例となる蓋然性が高い場合には、確定例となることを想定して積極的疫学調査の対象となりうる。(国立感染症研究所 感染症疫学センター令和3年1月8日版より)
濃厚接触者とは
「濃厚接触者」とは、「患者(確定例)」(「無症状病原体保有者」を含む。以下同じ。)の感染可能期間において当該患者が入院、宿泊療養又は自宅療養を開始するまでに接触した者のうち、次の範囲に該当する者です。
- 患者(確定例)と同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があった者
- 適切な感染防護なしに患者(確定例)を診察、看護若しくは介護していた者
- 患者(確定例)の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者
- その他: 手で触れることの出来る距離(目安として 1 メートル)で、必要な感染予防策なしで、「患者(確定例)」と 15 分以上の接触があった者
濃厚接触者と認定されると患者でもないのに会社からは出勤するなと言われます。PCRが陰性でも2週間は事実上働けません。
濃厚接触者でPCR陰性の場合は自宅療養が強制されるのか?
- 積極的疫学調査に従わない場合は罰則がありますので、濃厚接触者と保健所から認定された場合はPCR検査を受けないといけません。
- 疑似症患者(症状はあるが検査は陰性)は患者とみなされるため、入院、宿泊療養、自宅療養の対象となります。
- 一方、濃厚接触者でも症状がなくPCRも陰性の場合は特に制限はありません。
国立感染症研究所 感染症疫学センター令和3年1月8日版には以下の記載があります。
ただし、濃厚接触者は会社からは事実上出勤停止を求められます。また濃厚接触者というだけで診療を拒否されたりすることがあります。
結論
現在新型コロナウイルス感染症は従来の指定感染症2類から新型インフルエンザ等感染症へ変更されていますが、基本的な対応は変わっていません。
私見
新型コロナ騒動とはなにか?それはたいした感染症でもないにもかかわらず、積極的疫学調査を行い、濃厚接触者を多数作りだし、無症状のPCR陽性者を隔離するというバカバカしい対応をしていることです。そして、この騒動を終わらせるには「ワクチンによる集団免疫達成しかない」と思い込んでしまい、ワクチンの幻想が薄れてきてもその幻想を捨てること無く突き進んでいる多数の感染症専門家や医師達をこれ以上マスコミ等に出させないことでしょう。
1.PCR検査を診断に使わない
2.「新型インフルエンザ等感染症」としての対応を変更して普通のインフルエンザと同様の対応=5類対応へと変更する。
政府は上記対応を対応を早急に始めて頂きたいものです。